自損事故保険


自損事故保険についての説明 自損事故保険とは、対人賠償保険に加入すると自動付帯する自動車任意保険のことで、単独自動車事故や、相手がいても被保険者被保険自動車の所有者・運転者)に100%過失があり、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)で対象とならない運転者・所有者の死亡・ケガ、または後遺障害を被った場合に保険金が支払われます(自損事故保険での単独契約はできません)。

ハンドル操作を誤りガードレールや電柱にぶつかったり、コーナーを曲がりきれずガケに転落したり、正規の方法で駐車している自動車や信号待ちの自動車に追突した場合などは、100%運転者に過失があり、この場合でも同乗者のケガや死亡については自賠責保険から保険金が支払われますが、運転者(被保険者)のケガや死亡については自賠責保険からは支払われず、その場合に最低限の補償をしてくれるのが自損事故保険なのです。

-自損事故保険で保険金が支払われる場合-
・ハンドル操作を誤った単独事故による運転者本人の傷害(死亡)

被保険者以外の者が運転した場合にも自損事故保険は適用されますが、被保険自動車の所有者の承諾を得ないで、例えば盗んで単独事故を起こしてしまっても、当然対象にはありません。

-自損事故保険で保険金が支払われない場合-飲酒運転は自損事故保険の対象外
・酒気帯び、無免許、麻薬服用などの運転による運転者本人の傷害(死亡)
・自殺行為、犯罪行為、故意による運転者本人の傷害(死亡)
・自賠責保険がきれている被保険自動車を運転した運転者本人の傷害(死亡)
・車検切れの被保険自動車を運転した運転者本人の傷害(死亡)
・地震、噴火、津波などの自然災害による傷害(死亡)
・戦争、暴動による傷害(死亡)
・被保険自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで、被保険自動車の搭乗中に生じた傷害(死亡)

-自損事故保険の補償の範囲-
保険会社によっても若干異なる場合もありますが、基本的に自損事故保険の補償範囲は以下の通りです。

死亡保険金:1,500万円まで
後遺障害保険金:傷害の程度に応じて50〜2,000万円まで
医療保険金:入院日額6,000円・通院日額4,000円(ともに限度額100万円)
介護費用保険金:一定の後遺障害が生じ、介護が必要な場合200〜350万円

※すべて1名についての保険金額です。

医療保険金・後遺障害保険金・死亡保険金など重複して支払われたものがある場合は、合計の限度額は死亡保険金の1500万円までが限度となります。

また自損事故保険は搭乗者傷害保険とは別に保険金が支払われますが、人身傷害補償保険から保険金が支払われる場合は、自損事故保険からは保険金は支払われませんので注意しましょう。

この自損事故保険は対人賠償保険に加入すると自動付帯するので、保険料を特別に支払ったり、保険金額を設定することもありませんので、存在自体を知らない方もいますが、単独事故を起こしてしまった場合にはとても頼りになる自動車保険ですので、100%自分に過失があるから保険金は支払われないとあきらめるのではなく、事故を起こしてしまった場合には速やかに保険会社に相談しましょう。




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