免責
自動車保険における免責とは、保険会社が保険金の支払いを免除されることで、保険会社は保険事故が発生した場合には保険契約に基づいて保険金を支払わなければなりませんが、「対人賠償保険・対物賠償保険・車両保険」など、その保険の種類ごとに約款において特定の事柄を免責であると事前に契約を交わし(免責事由)、その免責事由に該当すれば保険金の支払いを免れることになっているのです。自動車事故を起こせば保険金が支払われるものと思っているドライバーが多いようですが、保険の種類ごとに細かく免責は設定されていますので、どのような場合に保険金が支払われて、どのような場合は支払われないかを事前に確認しておくことはとても大切になります(自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)よりも任意保険に、より細かく設定されています)。
-免責金額とは?-
免責金額とは、一定金額以下の損害については、保険契約者(被保険者)が自己負担するものとして設定する金額のことで、車両保険や対物賠償保険などで設定することができます(⇒対物賠償保険に免責金額を設定する)。
例えば、「保険金額100万円・免責金額10万円」と設定した車両保険において、損害額が8万円の車両事故を起こした場合は保険金は支払われず、保険契約者(被保険者)の全額自己負担となります。
また損害額が15万円の場合は、免責金額の差額分(15-10)の5万円の保険金が支払われるのです。
通常、車両保険を使うとノンフリート等級が下がってしまい、翌年の保険料に影響しますので、それほど大きくない損害の場合は車両保険を使わずに、自己負担するケースが多いようです。
その点も踏まえれば、この免責金額を設定することによって、車両保険の保険料が安くなりますので、車両保険に加入する場合はこの免責金額をいくらに設定するかが重要となります。
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