ゴールド免許割引の適用範囲は?
ゴールド免許割引はリスク細分型自動車保険によって、多くの保険会社で採用されている割引き制度で、記名被保険者が保険始期日(保険契約締結時)の時点でゴールド免許である場合のみに受けられる割引制度です。
ですので例えば、夫婦の場合に記名被保険者を主人(ブルー免許)にした場合はゴールド免許割引が適用されませんが、配偶者(ゴールド免許)を記名被保険者とすればゴールド免許割引の対象となります。
ここで問題となるのが、配偶者(ゴールド免許)を記名被保険者とした場合でも、実際には主人(ブルー免許)が主に被保険自動車を使用する場合です。これは契約違反となりますが、実際にはどちらが主に使用するかは保険会社側からすれば信じるしかないのが現実です。ただお互いが半々くらいで使用するのであれば、配偶者(ゴールド免許)を記名被保険者としてゴールド免許割引を受けるのは問題ないでしょう。
また保険会社によっては、ゴールド免許割引を受けられる年齢が制限されている場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
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