事故を起こした場合、事故届けを出さないと保険金は支払われないの?
まず、自動車事故を起こした場合は道路交通法72条によって「必要な措置(負傷者を救護し、道路における危険を防止する等)を講じ、警察へ届け出なければならない」となっていますので、これに違反した場合には罰則規定もあります。また、保険金を請求するためには事故証明書(交通事故証明書)が必要になるのですが、この事故証明書は「警察へ事故届けを提出⇒自動車安全運転センターから事故証明書が発行」となっていますので、警察への事故届けがない場合には、事故証明書が発行されないのです。
どんなに軽微な事故であっても、当事者間の話し合いだけで済まそうとすると、後々にトラブルになることもあり、その場合にも警察に事故届を出していれば確実な証明にもなりますので、保険金だけの問題でなく、義務として、事故を起こしてしまった場合には警察へ事故届けをするようにしましょう。
※保険金が支払われるかどうかは、事故届の有無より、事故事実の有無の方が重要となり、事故の事実が確認できれば、事故届けがなくても保険金が支払われることもあります。
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