自賠責保険に加入していない相手が加害者なんだけど?
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)に加入していない相手が加害者の場合でも、政府保障事業によって、被害者が最低限の補償が受けられるようになっています。-政府保障事業の補償範囲-
・ひき逃げで相手が特定されない場合
・加害者が自賠責保険に無加入(無保険者)で支払い能力がない場合
-政府保障事業の特徴-
・基本的な支払い方法は自賠責保険と同じ
・仮渡金、内払金による請求権はない
・過失相殺も同じ(⇒被害者に過失がある場合、自賠責保険の保険金は過失相殺されるの? )
・治療費は健康保険診療の単価のみ
・保険金支払い請求権の時効は2年
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