無保険車傷害保険
無保険車傷害保険とは、自動車事故を起こした相手方が任意保険である対人賠償保険に加入していなかったり、加入していた場合でもさまざまな理由により賠償額が満たない場合に、保険金が支払われる自動車保険のことです。-無保険車の条件-
・事故相手が対人賠償保険に加入していない
・事故相手が対人賠償保険に加入しているが、運転者年齢条件などの条件に違反しているために保険金が支払われない
・事故相手の運転者が事故を起こした被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで運転していた(盗難や無承諾で運転していた)
・事故の加害者が特定できない(ひき逃げなど)
・対人賠償保険に加入してはいるが、その保険額が賠償額に満たない
-無保険車傷害保険が必要なわけ-
自動車保険では自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)だけでなく、任意保険である対人賠償保険に加入しているドライバーが大半ですが、それでも対人賠償保険の加入率は約70%といわれ、任意の自動車共済を含めても約85%といわれています。
ということは約15%は対人賠償保険に加入していない、無保険車の自動車ということになりますので、事故を起こした場合の15%は、無保険者である可能性があるのです。
事故相手が無保険車の場合に賠償できる額は自賠責保険の限度額「死亡補償額3,000万円」「後遺傷害4,000万円」「傷害の場合120万円」となりますので、これを超える賠償額がかかった場合には、事故相手の財産から支払ってもらうことになり、支払能力がある相手なら問題ありませんが、実際にはそれほどの支払能力があるケースは稀なのです。
そんな場合に備えて、無保険車傷害保険に加入していれば、ここから保険金が受け取れるので、死亡はもちろん、入院・通院することになってもお金の心配することはないのです。
また補償金額は、ご自身が契約している対人賠償保険と同額になります(無制限の場合は2億円が限度となります)。
-無保険車傷害保険の補償範囲-
この無保険車傷害保険は、自動車事故の相手が負うべき損害賠償額の不足分をカバーする保険ですので、賠償額が事故相手の対人賠償保険や自賠責保険などから支払われた場合は、それらを差し引いた残額となります。
PAPの場合
被保険者やその家族が、被保険自動車(契約車)に乗っていた場合の事故のみ、支払いの対象となります。
SAPの場合
被保険者やその家族が、被保険自動車(契約車)に乗車中の事故だけでなく、他の自動車に搭乗しているときや、歩行中、2輪車(バイク)や自転車に乗車中に事故に巻き込まれた場合にも対象となります。
いずれにしても無保険車傷害保険の補償範囲は、保険会社や、SAP(自家用自動車総合保険)やPAP(自家用自動車総合保険)などの契約の種類によって補償の範囲や対象が違ってきますので、事前に確認しておくことが大切です。
-無保険車傷害保険が適用外の場合-
事故相手が無保険者であっても、以下の場合には無保険車傷害保険の適用外となり、保険金は支払われません。
・損害が被保険自動車の対人賠償保険によって補償される場合
・戦争、暴動、天災、原子力により生じた損害
・被保険者の故意、自殺、犯罪行為により生じた損害
・無免許、酒酔い、麻薬等の運転により生じた損害
・事故相手(賠償義務者)が、被保険者の家族(配偶者、父母、子供、被保険者の使用者など)の場合
・自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業等自動車を取り扱う事業の者が、被保険自動車を業務として受託している間の事故
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