内払金
内払金とは、治療の途中などであっても、治療費・入院費・休業補償などを保険会社に請求することができるお金のことで、被害者・加害者どちらからでも保険会社に請求することができます。またこの内払金を請求する行為を内払請求といい、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の請求権(仮渡金請求・本請求)のうちの1つです。
-内払請求のできる回数-
内払金が請求できる回数は、仮渡金と違い何度でも請求することができ、損害額が10万円を超える度に、1人につき10万円単位で、120万円まで何度でも請求することができます。
また請求後、約1ヵ月後に支払われます。
-内払請求の方法-
内払請求1回目
内払請求の1回目では診断書などに加えて、「事故証明書(交通事故証明書)や印鑑証明書」などを添えて、自賠責保険の保険会社へ請求します。この場合、被害者、加害者に関係なく、どちらから請求することもできますが、加害者が請求する場合は領収書が必要になります。
内払請求を受けた保険会社は、損害額を計算し、被害者から請求があれば加害者に、加害者から請求があれば被害者に受取額や立て替え金の有無が照会され、請求通りであれば内払金が支払われます。
内払請求2回目以降
内払請求は、2回目以降では1回目の請求から「交通事故証明書・印鑑証明書」の提出が省かれ、以下の書類を提出するだけで請求することができます。
・診断書
・診療報酬明細書(レセプト)
・休業損害証明書
-内払金の受け取り方法-
もしも仮渡金を受け取っている場合には、損害額が仮渡金の額を超えないと、内払金を受け取ることはできません。
-内払金を受け取った場合-
内払金を受け取った場合は、後日保険金の総額が確定したときに差し引かれます。
-内払請求ができない場合-
後遺障害や死亡の場合は、内払金の請求はできません。
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