過失相殺


自動車事故の過失相殺についての説明 過失相殺とは、自動車事故の際に、加害者・被害者双方に過失(不注意)があることが多く、その場合に、被害者が被った損害額総額から相当額が、過失割合の程度に応じて減額されることです。

簡単にいえば、被害者・加害者双方に過失がある場合は、お互いの損害額を過失の割合によって、公平に分担しあうのです(この過失相殺は民法によって定められており、法的な根拠を持っています)。

-過失相殺の具体例-
加害者の過失8:2被害者過失(被害者の治療費など100万円)の場合
この場合、加害者が100万円をすべて負担するのではなく、被害者にも過失があるため、その過失分を差し引いて、加害者が80万円を支払うことになります。

もちろんこの場合なら、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)から保険金が出ますが、自賠責保険の補償範囲を超える場合や、対物事故の場合は、それに相応する任意保険に加入していなければ、自己負担で支払わなければなりませんので、万一の場合に備えて任意保険に加入しておくことは大切なのです。




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