携行品損害担保特約(身の回り品担保特約)


携行品損害担保特約(身の回り品担保特約)とは、被保険自動車(契約自動車)の車内やトランク内に積んであった個人所有の動産が、損害を受けた場合に、その損害を補償してくれる特約のことで、車両保険が適用される衝突や追突・火災および自然災害などの偶然な事故の場合に補償されます。

-携行品損害担保特約(身の回り品担保特約)の対象内-
携行品損害担保特約(身の回り品担保特約)の対象となるのは、その名の通り、あくまでも身の回りの動産なので、この定義は各保険会社によって若干異なりますので、この特約を付ける場合は、必ずどのような動産が対象になるのかを確認しておきましょう。

損害を受けた場合、修理可能な場合は修理金額を損害額とし、その他の場合は保険金額を限度とし(通常30万円)、損害を受けた動産の減価償却を考慮した時価額が限度となります。

また携行品損害担保特約(身の回り品担保特約)から保険金が支払われても、翌年のノンフリート等級には影響はありませんので、身の回り品が損害を受けた場合には必ず保険会社に連絡しましょう。

-携行品損害担保特約(身の回り品担保特約)の対象外-現金は携行品損害担保特約(身の回り品担保特約)の対象外
・現金
・盗難(補償される場合もあり)
・貴金属
・有価証券(株券、印紙、切手)
・被保険自動車に固定されている物

-保険金を受け取れない場合-
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意による損害
・置き忘れまたは紛失
・自然消耗または性質、虫食い等の損害
・電気的事故または機械的事故が原因による損害

※携行品損害担保特約(身の回り品担保特約)部分の保険料については、損害保険料控除の対象となります。




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