重度後遺障害


重度後遺障害についての説明 重度後遺障害とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)に定められている後遺障害の1〜4級(賠償責任補償においては1〜7級)までのことで、具体的には、両眼を失明したり、常に介護を要する状態になった場合のことです。

-重度後遺障害-
・両眼失明
・両眼の矯正視力が0.06以下になった
・片腕をひじ関節以上で失った
・片足をひざ関節以上で失った
・そしゃくと言語機能の全廃(噛めない、喋れないなど)
・半身不随で介護が必要
・身体の著しい障害により終身常に介護を要する障害

事故の内容などによっては、重度後遺障害になった場合には、死亡補償額と同等、またはそれ以上の補償額が支払われる場合もあります。




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