事故証明書(交通事故証明書)
事故証明書(交通事故証明書)とは、交通事故があった事実を証明し、保険金の請求に必要な書類(文書)のことで、各都道府県の自動車安全運転センターが、警察から提供された証明資料に基づき、交通事故の事実を確認したことを証明し、交付します。
従って、どんな些細な事故の場合でも、事故を起こした場合には警察に届け出なければ、自動車安全運転センターは事故証明書(交通事故証明書)を交付することはできませんし、人身事故はもちろん、物損の場合でも警察に届け出ることは道路交通法上義務づけられているのです。
-事故証明書(交通事故証明書)の記載事項-
・事故の当事者(住所、氏名、生年月日)
・車種、車両番号
・事故発生年月日時
・事故発生場所
・事故当時の状態
・自賠責保険会社および証明書番号
交通事故証明書は、交通事故があったことを証明する書類ですので、「事故の原因・損害の程度・過失の有無」などを証明するものではなく、事実、過失割合などは記載されていません。
-事故証明書(交通事故証明書)の申請・入手方法-
事故証明書(交通事故証明書)は、各都道府県の自動車安全運転センターが発行業務を行っていますので、窓口または郵送によって申請することにより入手できます。
交通事故資料が警察署等から届いていれば、原則として即日交付となりますが、任意の自動車保険に加入している場合には、保険会社側が申請し、取り付けてくれるのが一般的です。
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