自損事故傷害特約
自損事故傷害特約(自損事故危険担保特約)とは、相手のいない単独自動車事故などで、「自賠責保険で対象とならない」運転者・所有者の死亡・ケガ、または後遺障害を被った場合に保険金が支払われる特約のことです。
通常、運転者の運転操作ミスによる単独事故 (ガードレールに衝突・電柱に激突・崖から転落など)の場合は、同乗者のケガや死亡については自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)から保険金が支払われますが、運転者は自賠責保険の対象にはなりませんので、そのような場合に備えて付ける特約です。
ただ通常、任意の自動車保険に加入するほとんどの人は対人賠償保険に加入していますが、この対人賠償保険に加入すれば自損事故保険が自動に付帯されますので、それほど必要性のある特約とはいえないかもしれません。
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