対歩行者等事故傷害補償保険特約


対歩行者等事故傷害補償保険特約についての説明 対歩行者等事故傷害補償保険特約(対歩行者傷害補償特約)とは、被害者が「歩行者・自転車運転中・車対車事故の相手自動車に好意同乗中」の時に、被害者の損害額が対人賠償保険または自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)等で支払われる保険金より多い場合に、対人賠償保険の保険金に上乗せして保険金が支払われる特約のことです。

この特約は被害者の過失にかかわらず(対人賠償保険の支払い対象ではない、被害者の過失部分についても補償する)、対人賠償保険の保険金に上乗せして保険金が支払われるため、人身事故が円満、敏速に解決しやすくなります。

また通常、人身傷害補償保険に加入している場合のみに付帯することができる特約で、人身傷害補償保険の保険金額がこの特約の支払限度になります。




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