自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(二輪自動車)、原動機付自転車に対して自動車損害賠償保障法(自賠法)で加入が義務づけられている保険のことで、人身事故(他人のケガ(傷害)・障害・死亡)のみが補償範囲で、一般的に「強制保険」とも呼ばれています。また自賠責保険は被害者保護、被害者救済を目的に、昭和30年(1955年)から始められた損害保険ですので、被保険者(運転者や所有者本人)は補償の対象外となっています(平成14年4月1日から自賠法が改正され、お支払いの基準や限度額が変更されました)。
※自賠責保険の対象になるのは他人なのですが、被保険者(運転者や所有者本人)の家族(配偶者や子供)は他人ではないので保険金が支払われないことになっていますが、実際には同乗中の家族の場合に限り支払われていることもあり、他人の定義が難しい問題となっています(被保険者が誤って家族を引いてしまった場合は当然対象外です)。
この他人の定義が任意保険と異なりますので、いずれにしても事故を起こしてしまった場合には、保険金が下りないからと連絡しないのではなく、聞いてみましょう。
-自賠責保険の補償範囲-
・死亡補償額:3,000万円
・後遺障害:4,000万円
・傷害の場合:120万円
死亡した場合:「葬儀費」+「逸失利益」+「慰謝料」
後遺障害の場合:「逸失利益」+「慰謝料」
ケガをした場合:「治療関係実費」+「休業損害」+「慰謝料」
任意の自動車保険、対人賠償保険などでは契約者が保険金額を設定することができますが、自賠責保険の場合は自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、補償限度額が決まっています。
この点からも自賠責保険は最低限の保険であるので、ほとんどの方が任意の自動車保険に加入し、万一の場合に備えているのです。
また自賠責保険では被害者1名毎に支払い限度額が定められるので、1回の事故で複数の被害者がでた場合でも保険金が減額されることはありません(被害者に重大な過失がある場合は減額、または保険金が支払われない場合もあります⇒被害者に過失がある場合、自賠責保険の保険金は過失相殺されるの?)。
このように自賠責保険は被害者を保護、救済する目的の保険ですので、保険期間中に何度事故を起こしてしまった場合でも、保険金額が減ることもありません。
※加害者が2人いる場合は、被害者は加害者双方から自賠責保険金を受け取ることもできます。
-自賠責保険の適用外-
・対物賠償(物損事故)
・運転者または所有者の傷害
・車の所有者と運転者間での事故(親が運転していた自動車に子供が引かれたなど)
自賠責保険は人身事故のみが補償の対象ですので、対物賠償(他人の、自動車・自転車・ペット(犬・猫)・建物・塀・電柱・家屋・ガードレール)は対象外になりますので、これらをカバーするには対物賠償保険などの任意の自動車保険に加入する必要があるのです。
もしも自賠責保険に未加入の自動車から被害を受けたり、ひき逃げ事故で相手が特定されない場合でも、被害者は政府の「保障事業制度」によって補償金が支払われます(⇒自賠責保険に加入していない相手が加害者なんだけど?)。
-自賠責保険の請求制度-
自賠責保険は受け取るお金によって以下のような名称があり、仮渡金請求のみ被害者側からしか請求できないことになっています(内払金請求・本請求は加害者側からも請求できます)。
また被害者は加害者に直接損害賠償の請求をすることもできますし、加害者の加入している保険会社に直接、損害賠償の請求をすることもできます。
・仮渡金
・内払金
・本請求
-自賠責保険の処罰-
自賠責保険の証明書の不携帯
30万円以下の罰金。
自賠責保険未加入の場合
50万円の罰金または懲役1年以内の刑事罰に加え、道路交通法違反の点数が6点となり免許停止処分となります(それ以前に違反などがあれば、その点数に加算されますので免許取り消し処分になることもあります)。
-自賠責保険の継続手続き-
自賠責保険は、満期日の1ヶ月前から継続手続きを行うことができますので、忘れずに手続きを済ませましょう。
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