自動車損害賠償保障法(自賠法)
自動車損害賠償保障法とは、自動車(バイク・原動機付自転車を含む)の運行中に他人を死傷(ケガ・死亡・重度後遺障害)させてしまった場合の賠償責任について定め、人身事故による被害者保護の観点から昭和30年(1955年)に公布、施工された法律のことです(略して自賠法と呼ばれています)。
自動車損害賠償保障法(自賠法)によって誕生した自動車保険が自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)で、公道を走るすべての自動車やバイク(二輪自動車)、原動機付自転車に対して加入が義務付けられているため、強制保険とも呼ばれています。
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