保険金の請求はいつまで有効なの?
保険金の請求には時効がありますので、保険金が請求できるにもかかわらず、いつまでも保険会社に請求しないと、時効によって保険金が受け取れなくなることもありますので注意しましょう。
-自賠責保険の場合の時効-
・被害者請求は加害者の賠償責任が発生してから2年
・加害者請求は賠償金を支払った日の翌日から2年
・後遺症がある場合は、症状が固定した日から2年
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の時効の起算日が被害者と加害者、また症状によって異なっていますので注意しましょう。
-保険金請求権等の時効-
・保険請求権は事故発生日から2年
・損害賠償請求権は事故発生日から3年
事故発生から相当期間経過後に保険金の請求をされた場合は、保険会社(損保)は適正な事故等の調査が困難になるため、保険金の支払い義務には時効があるのです。
ただ被害者の場合は、保険金の支払いが時効になった場合でも、保険会社ではなく、加害者に直接請求することは可能です。
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