被害者に過失がある場合、自賠責保険の保険金は過失相殺されるの?
自動車任意保険の場合は被害者に過失がある場合には、その過失割合に応じて保険金が減額されますが、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の場合は、被害保護の観点から、被害者の過失が70%未満の場合には保険金は減額されることなく、全額支払われるようになっています。
-自賠責保険(死亡・後遺傷害)の減額割合-
・70%以上~80%未満(被害者の過失)⇒20%減額
・80%以上~90%未満(被害者の過失)⇒30%減額
・90%以上~100%未満(被害者の過失)⇒50%減額
・100%(被害者の過失)⇒100%減額(支払われない)
自賠責保険が、いくら被害者保護を目的としているからといって、被害者の過失が100%の場合には保険金は支払われないのです。
-自賠責保険と任意保険(対人賠償保険)の比較-
・任意保険(対人賠償保険)の場合
1,000万円の損害が生じた場合に、被害者にも30%過失が認められれば、その分過失相殺され、加害者(対人賠償保険)は700万円負担すればいいことになります。
・自賠責保険の場合
1,000万円の損害が生じた場合に、被害者に30%過失が認められても、その分過失相殺されず、加害者(自賠責保険)は1,000万円負担しなければならない。
1番、保険料が安い自動車保険は?
最大19社の自動車保険を無料で一括見積り!各損保のネット割引も適用♪
あなたに1番安い自動車保険はどこ?
