搭乗者傷害保険

対人賠償保険や自損事故保険では、事故を起こした運転者が傷害を負っても、運転者本人には保険金が支払われませんので、運転者の補償をカバーするには、この搭乗者傷害保険か人身傷害補償保険に加入する必要があるのです。
また搭乗者傷害保険の保険金は、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)・自損事故保険などとは別に支払われ、人身傷害補償保険と補償内容が多少重複していますが、補償範囲は圧倒的に人身傷害補償保険のほうが広範囲なので、基本的には人身傷害補償保険に加入し、余裕がある場合にこの搭乗者傷害保険にも加入することが理想的です。
-搭乗者傷害保険の補償範囲-
搭乗者傷害保険は、人身傷害補償保険と同様、運転者の過失の有無にかかわらず自動車事故によって傷害が生じた場合に保険金が支払われ、「この搭乗者傷害保険だけを使ってもノンフリート等級に影響ありません」ので、事故の相手方が治療費を負担してくれた場合でも、自分が加入している搭乗者傷害保険による保険金の請求を、迷うことなくすることもできるのです(⇒ノーカウント事故・等級すえおき事故)。
-搭乗者傷害保険の保険金のお支払い方法-
死亡した場合
ご契約の保険金額をお支払いします。
後遺障害の場合
ご契約の保険金額に後遺障害の程度に応じた一定の割合を乗じた額をお支払いします。
傷害の場合
入院・通院の日数に応じた金額をお支払いする「日額定額払方式」と、傷害の部位および症状に応じた金額をお支払いする「部位・症状別定額払方式」があります。
搭乗者傷害保険の場合は、あらかじめ決められた保険金が契約内容によって定額で支払われますので、ご自身の過失による損害額が定額を超えた場合にはその差額は自己負担となります。
例えば、入院した場合に日額10,000円と決められていた場合には、実際には15,000円費用がかかってしまっても10,000円しか支払われません。
一方、人身傷害補償保険の場合は実費で支払われますので、15,000円が支払われることになります。
-搭乗者傷害保険のの保険金が支払われない場合-
・被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
・無免許運転、酒帯び運転、麻薬服用中の運転によって生じた運転者本人の傷害
・自殺行為、犯罪行為よる運転者本人の傷害
・被保険自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで、被保険自動車の搭乗中に生じた傷害
・危険かつ異常な方法で搭乗していた場合に生じた傷害(※)
・地震、噴火、津波によって生じた傷害

※正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者と約款に記載されていますので、トラックの荷台に乗っていたり、窓から身を乗り出した状態で乗っていた場合には、保険金が支払われませんので注意しましょう。
また保険会社(損保)によっては、シートベルト(チャイルドシートを含む)装着中に自動車事故によって、傷害が生じた場合には「座席ベルト装着者特別保険金」として、別枠で保険金が支払われる場合もあります。
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