仮渡金

自賠責保険には、当事者が置かれている状況に応じて、「仮渡金請求」「内払い金請求」「本請求」の3つの請求権があります。
-仮渡金請求の方法-
医師に仮渡用の診断書(入通院の見込み日数の分かるもの)を書いてもらい、請求書とともに保険会社に提出すれば、1週間程度で仮渡金が支払われます。
-仮渡金請求のできる回数-
仮渡金が請求できる回数は1回のみとなります。
-仮渡金を受け取った場合-
仮渡金はあくまでも一時金の意味合いが強いので、後日、本請求または内払金請求が行われたときに差し引かれ、もしも受け取った仮渡金のほうが最終的な確定額よりも多い場合は、多く受け取った差額分を保険会社に返還しなければなりません(加害者に損害賠償責任がないと判明した場合には、全額返金しなければなりません)。
-仮渡金の金額-
仮渡金額は提出された医師の診断書から保険会社が判断しますが、被害や傷害の程度によって以下のようになっています。
・死亡の場合:290万円
・入院(14日以上かつ30日以上治療を要する場合):40万円
・入院(14日以上要する場合):20万円
・治療(11日以上要する場合):5万円
請求を受けた保険会社(損保)は、「遅滞なく」支払わなければならないことになっていますが、近年ではこの仮渡金の制度を悪用し、仮渡金を不正に受け取る事件が発生していることから、医師が簡単には仮渡用の診断書を書いてくれなかったり、仮渡金額を5万円と20万円に限定している場合もあるのです。
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