携行品損害担保特約(身の回り品担保特約)
携行品損害担保特約(身の回り品担保特約)とは、被保険自動車(契約自動車)の車内やトランク内に積んであった個人所有の動産が、損害を受けた場合に、その損害を補償してくれる特約のことで、車両保険が適用される衝突や追突・火災および自然災害などの偶然な事故の場合に補償されます。
-携行品損害担保特約(身の回り品担保特約)の対象内-
携行品損害担保特約(身の回り品担保特約)の対象となるのは、その名の通り、あくまでも身の回りの動産なので、この定義は各保険会社によって若干異なりますので、この特約を付ける場合は、必ずどのような動産が対象になるのかを確認しておきましょう。
損害を受けた場合、修理可能な場合は修理金額を損害額とし、その他の場合は保険金額を限度とし(通常30万円)、損害を受けた動産の減価償却を考慮した時価額が限度となります。
また携行品損害担保特約(身の回り品担保特約)から保険金が支払われても、翌年のノンフリート等級には影響はありませんので、身の回り品が損害を受けた場合には必ず保険会社(損保)に連絡しましょう。
-携行品損害担保特約(身の回り品担保特約)の対象外-

・現金
・盗難(補償される場合もあり)
・貴金属
・有価証券(株券、印紙、切手)
・被保険自動車に固定されている物
-保険金を受け取れない場合-
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意による損害
・置き忘れまたは紛失
・自然消耗または性質、虫食い等の損害
・電気的事故または機械的事故が原因による損害
※携行品損害担保特約(身の回り品担保特約)部分の保険料については、損害保険料控除の対象となります。
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