ゴールド免許割引

※免許証の色は、保険始期日時点での免許証の色です。ただし、保険始期日が免許更新期間(誕生日の前後1ヶ月間)内にある場合は、更新前後の免許証のいずれかがゴールド免許証であるときは「ゴールド」とみなします(保険会社によって異なる場合もあります)。
数年間無事故・無違反の優良ドライバーであるゴールド免許所持者のほうが、ブルーやグリーンといった免許のドライバーよりも、事故を起こしにくいため保険料が割引かれるのです(ペーパードライバーの可能性も高いですが・・・)。
ゴールド免許割引が適用されるのは、保険始期日(保険契約締結時)にゴールド免許であることが条件ですので、保険期間の途中でゴールド免許なった場合でも、この割引制度は適用されません(保険期間中に記名被保険者が変更になった場合は、保険料の変更が発生する場合があります)。
-ゴールド免許割引の具体例-
3月15日が保険始期日(保険契約締結時)の場合
3月15日の時点でゴールド免許であれば、ゴールド免許割引が受けられます。例えば、3月14日まではブルー・グリーンの免許書であっても、免許の更新で3月15日にゴールド免許になればこの割引は適用されますし、3月15日まではゴールド免許であって、免許の更新で3月16日にブルー・グリーンの免許書になってもこの割引を受けられるのです。
逆に3月14日まではゴールド免許であっても、免許の更新で3月15日にブールー・グリーンの免許書になればこの割引は受けられませんし、3月15日までブルー・グリーンの免許書であって、免許の更新で3月16日にゴールド免許になってもこの割引の適用はありません。
ようは、保険始期日(保険契約締結時)の時点でゴールド免許書であればこの割引が適用されるので、保険始期日(保険契約締結時)と免許の更新が近い場合には、ゴールド免許割引が適用されるように更新を済ませましょう。
-免許所の色の申告は正確に-
事故を起こした場合に免許書の色を確認されますし、保険開始日時点の運転免許証が申告した運転免許証の色と異なることが判明した場合は、保険金を受け取れない場合がありますので、ゴールド免許割引を受けたいからとウソの申告をするのはやめましょう。
-ゴールド免許書とは?-
ゴールド免許書とは、過去5年間にわたって無事故・無違反を続けたドライバーに与えられる免許証のことですので、18歳で免許を所得した場合でも、最短でゴールド免許書になるのは23歳です。
またいわゆる「ペーパードライバー」であっても、このゴールド免許割引の対象になるので、ペーパードライバーの方は、ゴールド免許割引を採用している保険会社を利用して、保険料を安く抑えたいものです。
※関連記事⇒ゴールド免許割引の適用範囲は?
1番、保険料が安い自動車保険は?
最大19社の自動車保険を無料で一括見積り!各損保のネット割引も適用♪
あなたに1番安い自動車保険はどこ?
