形成手術費用担保特約

※保険会社(損保)によっては「人身傷害保険の形成手術費用保険金支払特約」とも呼ばれています。
-形成手術費用担保特約の特徴-
・人身傷害補償保険(人身傷害補償担保特約)に付帯している場合は被保険自動車の搭乗中に限らず、他の自動車(バス、タクシーなど)に搭乗中の場合でも補償範囲
・搭乗者傷害保険に付帯している場合は被保険自動車に搭乗中のみに限られる
-形成手術費用担保特約の対象外-
・自動車事故に無関係な美容目的の整形手術による損害
・傷跡(瘢痕)全体の部位が「顔面部、頭部、頸部」以外の場合で、直径が2cm未満の傷跡(線状の瘢痕の場合は、長さが3㎝未満の傷跡)である場合
保険会社によっても異なりますが、1事故に付き1~3回まで、また1回の形成手術費用保険金は10万円までを限度とし、対象となる自動車事故の日から1~2年以内に行われた形成外科手術に限られる場合が多いようです。
ちなみに、この形成手術費用担保特約(人身傷害補償保険・搭乗者傷害保険)のみによって保険金が支払われた場合でも、翌年のノンフリート等級には影響はありません。
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